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【覚書】法衣の依用と服装構成

真宗大谷派法規内「法﨟法衣条例」及び「施行条規」より抜粋

法衣の依用

法衣の依用は、次の各号による。ただし、特に定められたときは、この限りではない。

1,正装・・重大なる法要式に依用する。ただし時宜により式装をもってこれに代えることができる。
2,式装・・法要式及び特に依用を定めた儀礼に依用する。
3,式服・・儀礼に依用する。
4,常服・・平常に依用する。
5,喪服・・喪に依用する。

服装構成

  袈裟 内衣 持物 履物
第一種 七条 袍裳 表袴 白服 本装束念珠
桧扇
挿鞋
浅沓
第二種 五条 裳附 差貫或いは用いず 白服 半装束念珠
中啓
挿鞋
藺草履
第三種 畳又は輪 裳附 差貫 白服 半装束念珠
中啓
以下挿鞋を用いず
第四種 五条 色直綴 白服 半装束念珠
中啓
 
第五種 五条 直綴 白服 半装束念珠又は木念珠(長房)
中啓
 
第六種 直綴 色服(所定日に限り白服) 木念珠(長房)
中啓(白服のとき)
 
第七種 直綴 色服(所定日に限り白服) 木念珠(長房)
中啓(白服のとき)
 
第八種 墨、畳又は輪 間衣又は教衣 普通袴或いは用いず 色服(所定日に限り白服) 小念珠  
・白服は無地とする。色服は無地又は細かい縦縞とする。
・第八種中墨袈裟を用いる場合は間衣に限るものとし、この場合は袴を用いない。
・間衣及び教衣に限り洋服の上に着用することができる。
・足袋は白襪子又は白足袋とする。

依用種別

種別 服装
正装 第一種
式装 第二種、第四種から第七種まで
式服 第二種、第三種、第八種(袴を用いる。墨袈裟は用いない)
常服 第八種(袴を略すことがある)

 

喪服 袈裟 衣、内衣 袴、持物、履物
第一種 鈍色五条又は墨(直綴の場合に限る) 鈍色裳附又は直綴、白服 鈍色差袴(裳附の場合に限る)、
苧総念珠、鈍色中啓、浅沓又は藺草履
第二種 鈍色輪又は墨 直綴、間衣、又は教衣、白服  

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