【覚書】法衣の依用と服装構成
真宗大谷派法規内「法﨟法衣条例」及び「施行条規」より抜粋
法衣の依用
法衣の依用は、次の各号による。ただし、特に定められたときは、この限りではない。
1,正装・・重大なる法要式に依用する。ただし時宜により式装をもってこれに代えることができる。
2,式装・・法要式及び特に依用を定めた儀礼に依用する。
3,式服・・儀礼に依用する。
4,常服・・平常に依用する。
5,喪服・・喪に依用する。
服装構成
袈裟 | 衣 | 袴 | 内衣 | 持物 | 履物 | |
第一種 | 七条 | 袍裳 | 表袴 | 白服 | 本装束念珠 桧扇 |
挿鞋 浅沓 |
第二種 | 五条 | 裳附 | 差貫或いは用いず | 白服 | 半装束念珠 中啓 |
挿鞋 藺草履 |
第三種 | 畳又は輪 | 裳附 | 差貫 | 白服 | 半装束念珠 中啓 |
以下挿鞋を用いず |
第四種 | 五条 | 色直綴 | 無 | 白服 | 半装束念珠 中啓 |
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第五種 | 五条 | 直綴 | 無 | 白服 | 半装束念珠又は木念珠(長房) 中啓 |
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第六種 | 青 | 直綴 | 無 | 色服(所定日に限り白服) | 木念珠(長房) 中啓(白服のとき) |
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第七種 | 墨 | 直綴 | 無 | 色服(所定日に限り白服) | 木念珠(長房) 中啓(白服のとき) |
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第八種 | 墨、畳又は輪 | 間衣又は教衣 | 普通袴或いは用いず | 色服(所定日に限り白服) | 小念珠 | |
・白服は無地とする。色服は無地又は細かい縦縞とする。 ・第八種中墨袈裟を用いる場合は間衣に限るものとし、この場合は袴を用いない。 ・間衣及び教衣に限り洋服の上に着用することができる。 ・足袋は白襪子又は白足袋とする。 |
依用種別
種別 | 服装 |
正装 | 第一種 |
式装 | 第二種、第四種から第七種まで |
式服 | 第二種、第三種、第八種(袴を用いる。墨袈裟は用いない) |
常服 | 第八種(袴を略すことがある) |
喪服 | 袈裟 | 衣、内衣 | 袴、持物、履物 |
第一種 | 鈍色五条又は墨(直綴の場合に限る) | 鈍色裳附又は直綴、白服 | 鈍色差袴(裳附の場合に限る)、 苧総念珠、鈍色中啓、浅沓又は藺草履 |
第二種 | 鈍色輪又は墨 | 直綴、間衣、又は教衣、白服 |
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